ふるさと納税は、節税やお礼品がもらえたりと良いことが多いですが、その代わり確定申告をする手間は出てきます。
特にサラリーマンは、確定申告方法を知っておくよいです。
そこで、ふるさと納税をしたらサラリーマンの確定申告方法はどのようなものなのかご紹介していきます!
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サラリーマンがふるさと納税をした時の確定申告方法は?
サラリーマンの場合、基本的に給与所得を得ているので、年末調整によって会社が年間所得と税金をきちんと確定させてくれているので、あまり自分で行う確定申告を行うことはありません。
しかし、年間でふるさと納税を行なった自治体が6ヶ所以上の人や還付や控除を受けられる人は自身で確定申告を行う必要があります。
確定申告方法は、そこまで難しいものではありません。
確定申告に必要な申請書類を税務署に取り行く、もしくは国税庁のホームページから申請書類を作成することができて、かんきょうによってはそのまま申告をすることだってできます。
確定申告をする際に必ず必要になるのは、勤務先からの源泉徴収票とふるさと納税をした時に受け取れる寄付金受領証明書です。
無くさないように必ず手元に置いておきましょう。
また、還付金が出る場合は、受け取り先の口座を指定する必要があるので、希望の口座と印鑑も必要になります。
確定申告をする時の申告書はABと種類がありますが、サラリーマンの場合はAを使用してください。
国税庁のホームページから作成する人の場合は、きちんと選択肢が表示されるので、それらに従っていけば自然と完成しますので、そんなに構えなくても大丈夫ですよ。
確定申告方法よりも簡単?サラリーマンがふるさと納税した時はワンストップ特例がおすすめ
確定申告をするのは毎年大変…と思う人もいるかもしれません。
サラリーマンの皆さんは日頃から忙しくしている人も多いですし、確定申告には期限もあるので、なかなか申告をしに行くのが難しいという人もいます。
そこで、よりおすすめしたいのはワンストップ特例です。
この制度は、確定申告を行わなくてもふるさと納税の税控除を受けることができます。
一応、ワンストップ特例を利用できるのは、条件があります。
それは、ふるさと納税をした自治体が年間5ヶ所以内でありもともと確定申告をしなくても良い人です。
つまり、年末調整で本来であれば税金が確定するサラリーマンは、ワンストップ特例に該当します。
ただ、6ヶ所の自治体にふるさと納税を行なっている場合は、必ず確定申告が必要になるので注意をしてください。
ワンストップ特例の申請方法は、基本的に郵送のやりとりとなります。
そのため、ある程度余裕をみた行動がポイントですよ!
まず、ワンストップ特例制度を申し込むための用紙に必要事項をもれなく記載します。
各自治体に申請書を依頼することもできますが、さとふるというふるさと納税の会員になっておくと、マイページから自由に申請書をダウンロードできるので便利です。
申請をする時は本人確認書類の提出が必要になります。
この時注意しなくてはいけないので、現在では身分証以外にもマイナンバーが確認できるものが必要になったので、番号通知カードもしくはマイナンバー記載の住民票の写しを用意するようにしてください。
用意した書類をふるさと納税を行なった自治体にそれぞれ送付して、完了となります。
自治体に不備なく到着した際に受領証明書をもらえるので、受領日がいつなのかしっかりと確認しておきましょう。
ワンストップ特例の申請期限はふるさと納税の翌年1月10日までとなっています。
ふるさと納税をしたサラリーマンが医療費控除と併用時の確定申告方法
意外にサラリーマンが忘れがちなのが、医療費控除です。
ふるさと納税のように、1年間で自己負担金額以上の医療費を支払った場合に税の控除を受けることができます。
何もなければ、そのまま確定申告をするだけで問題ありませんが、ふるさと納税と併用する時には注意が必要です。
併用することによってどんな影響があるのかというと、医療費控除を受けることによってふるさと納税分の控除額が小さくなる場合が多いです。
なぜなら、医療費は所得控除と呼ばれる分類になり、ふるさと納税は住民税所得割額から算出されます。
この住民税所得割額は、医療控除額が増えれば増えるだけ小さくなります。
なので、ふるさと納税を限度額ぎりぎりで申請していた人は、ほとんど控除されないなんてこともありえるのです。
医療費控除を申請する場合は、確定申告を行いますが通常の確定申告方法と変わりないので難しく考えないようにしましょう。
また、ふるさと納税はワンストップ特例で済ませていた人は、医療費控除を申請することによってふるさと納税分も確定申告することになります。
そのままにしておいても控除を受けることができないので、必ず医療費控除と一緒に申告しましょう。
サラリーマンがふるさと納税した際の受領証明書を紛失した場合の確定申告方法
サラリーマンの中には、日々忙しくしていて、ふるさと納税をした時に受け取った寄付金受領証明書を紛失してしまったということもあります。
その場合、確定申告方法は変わるのか?再発行ってできるの?など疑問があると思います。
まず、寄付金受領証明書の再発行はできるのか、という点ですが基本的にOKです。
ただ、自治体に電話連絡をして、ふるさと納税の記録を確認してもらってからの再発行となり、概ね1週間から2週間程度かかることがほとんどです。
なので、確定申告に間に合わないという事態にもなりかねません。
寄付金受領証明書の紛失に気づいたのが、確定申告の締め切りギリギリという場合、当然再発行は期限内に間に合いません。
そのような時は、通常の確定申告ではなく還付申告をします。
還付申告の場合であれば、ふるさと納税を行なった年の翌年から5年間は過去に遡って申告することが可能になります。
少々還付まで時間はかかるかもしれませんが、確実に還付をもらうためには、この方法がベストです。
ふるさと納税をしたら、サラリーマンの確定申告方法は?徹底紹介!まとめ
サラリーマンの場合は、ほとんどワンストップ特例制度を利用すれば、非常に簡単に申告をすることができます。
しかし、状況によっては確定した方が良い場合もあるので、しっかりと確定申告方法は理解しておくようにしましょう。
また、ふるさと納税をした際にもらえる寄付金受領証明書は、ワンストップ特例制度を利用する時や確定申告の時に必ず必要なので紛失はしないよう注意してください。
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