ふるさと納税の期限に関する注意点!ワンストップ特例の期限は!?

ふるさと納税は年間通して期限の決まりなく申請できます。

ただ、税の軽減という面ではふるさと納税に注意点はあります。

 

そこで、注意点やワンストップ特例にも期限はあるのかなどをお伝えしていきます。

特にワンストップ特例は多くの方が利用するものなので覚えておきましょう。

 

ふるさと納税でもらえる商品を確認するならコチラをクリック!

ふるさと納税を申し込める期限はない?ワンストップ特例って何?

ふるさと納税の申込期限というものは、特に無く年間通して申し込めはします。

しかし、1点注意があるんです。

それは、年末時期にふるさと納税を申し込もうと思っている方です。

 

ふるさと納税は、生まれ育った地域やお世話になったり応援したい地域に対して、寄付をするというようなものです。

そのため、寄付金として扱われて、税金の控除の対象となります。

そこで注意をしなくてはいけないのは、税金は1年間の所得に対して決まるもので、控除なども当然1年間を通しての金額になります。

 

ふるさと納税が税の控除として認められるのは、納税した日ではなく受領証明書に記されている受領日が年内になっているものだけです。

現在、ふるさと納税はたくさんの申込方法があるので、場合によっては受領に時間がかかるケースも。

そうなると、年末に行った申込は、翌年扱いになってしまって税の控除も受けられなくなります。

 

また、ふるさと納税を申告する際は、確定申告をイメージする人が多いですが、実は「ワンストップ特例制度」というものが存在しています。

これは、確定申告を行わずに税の控除を受けることができるわかりやすい制度です。

申込も比較的簡単なので、利用してみてください。

 

ふるさと納税のワンストップ特例に期限はあるの?

ワンストップ特例の場合、制度を利用するためにはきちんと期限が決められています。

そのため、申請の手続き方法をきちんと理解しておかないとどうしてももたついてしまうので、知っておくようにしましょう。

 

まず、ワンストップ特例を利用する場合は、寄付を申し込む自治体に対して、制度を利用したい旨の申請書を送付を依頼します。

その後、申請書がくるので必要事項を漏れなく記入して、返送をします。

返送した書類が自治体に届いた時が受領日となり、手続きが終わります。

 

このように、郵送のやりとりになるのでどうしても期間が必要になってきます。

なので、ワンストップ特例の場合も年末のやりとりは行わないようにしましょう。

 

ただ、こうした時間がかかることを念頭に入れてあるのか、ワンストップ特例の申込期限は寄付をした年の翌年1月10日必着と決められています。

通常より少し余裕があるので、安心です。

ただ、寒冷地だと雪などの郵送状況の悪化やトラブルによって、想定よりも遅れてしまうということはよくあることなので、早めの行動が第一となります。

 

もし、間に合わなければ確定申告をすることも当然できるので、そちらで対応するようにしてください。

 


ふるさと納税を確定申告する期限やワンストップ特例のメリット

ふるさと納税した金額を控除してもらうには、確定申告かワンストップ特例をする必要があります。

それぞれメリットはありますが、そもそも確定申告の期限っていつ?と思っている人もいるでしょう。

そこで、まずは確定申告の期限についてお伝えします。

 

確定申告というのは1年間通して得た所得をもとにして納める税金を計算し、税務署に申告したり納税を行うことを指します。

なので、最初から収めている税金があったり納税額が多かった場合は還付されます。

逆に不足分が出る場合もあり、その際はきちんと納税が必要です。

 

ふるさと納税の場合は、基本的に還付申告になります。

ただ、還付申告だからと言って珍しいことをするわけではなく、確定申告と同様の申告書を使います。

 

期限も確定申告と還付申告で異なり、確定申告だと翌年2月16日から3月15日の間に行わなくてはいけません。

しかし、還付申告だけだと翌年1月1日から受け付けていて、5年間さかのぼって申告ができるので、かなり余裕があります。

 

また、確定申告なしでもワンストップ特例制度を利用すれば税額控除が受けられます。

この場合は年末調整のみで清算することができるので、本人としては何かしなくてはいけないことはなく、より気軽にふるさと納税ができることがメリットです。

 

ふるさと納税やワンストップ特例の期限を過ぎたらどうなるの?

期限が決められているものなので、守らなくてはいけないことは理解していても、どうしても仕事などで忙しくて期限内にできなかった!というようなこともありえます。

そんな時は、どうなるのかお伝えしていきます。

 

まず、ふるさと納税の申込がその年の12月31日までにできなくて、受領日が翌年となった場合、仕方ありませんが寄付も翌年扱いとなります。

そのため、税の控除も1年後になってしまいます。

 

また、ワンストップ特例の期限を過ぎた時はなんと、手続きが行われないのです。

なので、やはり税の控除が受けられなくなります。

この場合、何としても手続きが進まないので、確定申告に切り替えてください。

確定申告の場合は、ふるさと納税を行った翌年3月15日までに申告すればOKです。

 

ポイントとしては、複数の自治体にふるさと納税をしている人は確定申告とワンストップ特例を別々に申請することはできないという部分です。

ワンストップ特例の期限が過ぎた自治体分だけしようと思ってもできないので、すでにワンストップ特例の申請をした自治体の分も全て確定申告をしてください。

 

ふるさと納税の期限に関する注意点!ワンストップ特例の期限は!?まとめ

お金の話になるので、やはり期限というのは都度都度決まってきています。

しっかりと最短で控除を受けたい!と思う人であれば、期限は当然守らなくてはいけないので日にちを覚えておくようにしましょう。

 

ワンストップ特例であれば、期限が万一過ぎたとしても確定申告をすることによってどうにか修正することができます。

税の控除というのは少しの金額だとしても、還付されると嬉しいものなので面倒がらずに対応するようにしてください。

ふるさと納税をする楽しみの一つが税金の控除だと感じている人も多くいるので、多くのメリットを得るためには期限は守るようにしましょう!

 

どうしても忙しくて無理だった…という場合、時には諦めも必要になります。

何より、自治体を応援するものなのでまずはふるさと納税に慣れることも大切ですよ。

ふるさと納税でもらえる商品を確認するならコチラをクリック!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です